取引先が手形の不渡りを出すかもしれないという情報が入ってきたら、まずは取引先の役員か担当者に直接会社の状況がどうなっているか聞くようにします。
本当に不渡りが出るかどうか、また不渡りを出した後の処理として破産や民事再生の申し立てを行うかどうかなどについて早急に正確な情報を集めなければならないからです。
そしてこのような状況になったら直ちに商品を引き揚げるなどの回収行動をとらなくてはなりません。
まずは会社の状況確認と会社と代表者の資産内容を調べることになります。そして自社の商品を引き上げる際には、前もって書面で相手方の同意をとっておきます。また自社に商品の所有権がない場合には、返品扱いにしてもらうようにします。出荷途中の商品がある場合には、すぐに出荷を中止し、新規出荷を停止する手配も直ちに行うようにします。
また、取引先の顧客に対する売掛金は残っている可能性が高いですから、この売掛金を譲渡してもらい、その日のうちに配達証明付き内容証明郵便で第三債務者に対する債権譲渡通知を行うようにします。
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